▼各種営業許可や届出は多種多様です!
▼喫茶店、カフェ、その他飲食業を開業するにはどういう手続が必要なのか?
都市計画法・建築基準法により、用途地域ごとに建築できる建築物の用途や、容積率、等を制限されていますので、飲食店が開業できるか、あるいはどのような制限があるかの確認が必要です。
また、建築や内装工事の内容に関しては、飲食店としての建築基準をクリアする
必要があります。
このような建築法上の制限に加え、
飲食店や喫茶店を開業する為には、食品衛生法に基づいて、
施設の所在地を管轄する保健所で営業許可を得る必要があります。
飲食店の営業許可を受ける為には、
1)食品衛生責任者を一人置くことと、
2)各地域の条例で定められた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。
1)食品衛生責任者は、調理師、栄養士などの資格を持ていればなることができますが、
資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
2)施設基準については、細かな条件があり、まず、計画段階において、
保健所に図面を持参し相談を行うことが必要です。(施設基準の実際については、保健所にて確認ください)
そして、施設完成の1週間から20日前(地域により異なる)頃までに、営業許可申請書類の提出を行います。
施設完成後、実地調査の上、営業許可を得ます
*なお、深夜(0時~夜明けまで)に酒類提供をする場合は、
管轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。
また、一定以上の大きさの店舗の場合、消防法に基づき、
消防署に防火管理者選任届を提出する必要があります。
これらの飲食店営業を始めるための許可や届出に加え、一般の起業と同じく、
起業後の各種届け(税務署、都道府県税、市町村税、社会保険、労働保険等)が必要となります。
▼営業許可申請に必要な書類
▼許可申請の流れ
▼必要書類
1.貨物軽自動車運送事業経営届書
2.運賃料金設定届
3.事業用自動車連絡書
4.運送約款
▼病院⇔駅、会社⇔駅など特定の路線に関して旅客運送を仕事として行う場合
▼必要書類
1.許可申請書
2.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
3.事業自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要書
4.専用自動車を開設する場合はその関係書類
5.既存の法人は定款又は寄付行為及び登記簿謄本、役員・社員の名簿・履歴書
6.法人を設立しようとするものは定款又は寄付行為の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿・履歴書
6..法人各なき組合には組合契約書の写し、履歴書
6..個人は戸籍抄本、履歴書
9.欠格事由に該当しないことを証明する書類
10.推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びに産出の基礎を記載した書面
11.特定の運送需要者との運送契約書(又は協定書)の写し
12.本社、営業所及び書庫等の土地・建物賃貸借の契約書の写し
13.路線を定める者にあっては路線図
その他必要書類
▼必要書類
1.一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
2.事業計画等
3.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
5.資金の調達方法を記載した書面
6.施設の案内図、見取り図、平面図
7.営業所、倉庫、休憩仮眠施設の不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
8.都市計画法等関係法令に抵触しない宣誓書
9.車庫前面道路の道路幅員証明書
10.営業所内外、車庫、休憩仮眠施設、前面道路の写真
11.車両見積書、任意保険見積書など
12.定款または登記簿謄本
13.最近の事業年度における貸借対照表
14.役員または社員の名簿及び履歴書
15.必要に応じその他の書類
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金(福祉輸送サービス)設定認可申請」
救援事業等計画書
▼必要書類
<申請者>
1.履歴書(所定様式)
2.戸籍謄本
3.登記されていないことの証明書
4.損害賠償措置がわかる書類
損害賠償保険の契約書など
対人800万以上
対物200万以上
車両200万以上
5.使用する自動車の車検証の写し
6.免許証の写し
7.申請書
8.安全運転管理者に関する届出書
9.手数料:13,000円
10.市民税 納税証明書(昨年度のもの 提示)
など
<運転管理者>
1.履歴書(所定様式)
2.運転管理経歴証明書
または
安全運転管理者等資格認定申請書
3.住民票
4.運転記録証明書(過去3年分)
申請前1ヶ月以内のもの
さきに運転管理者の審査→申請
▼必要書類
1.申請書
2.調理従事者全員の検便検査成績表
3.食品衛生責任者の資格(講習会を受講すればOK)
4.申請手数料
など