▼内容証明とは?
内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。 |
つまり簡単にいうと、郵便局が、相手に送った手紙につき、
いつ、
誰が、
誰に対して、
どんな内容か、
を証明してくれる制度です。
郵便事業株式会社または郵便局株式会社の社員の中から総務大臣に「郵便認証司」として任命された者が認証することで証明とされます。
内容証明に付加して利用出来るサービスには、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明、などがあります。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的であり、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。
▼内容証明の目的
内容証明郵便を受取ったことがある人は少ないと思います。
実際に受取ると、かなり緊迫感や威圧感を感じます。
郵便配達員がやってきて、「この用紙のこの欄に受領のはんこを押して下さい」と言われます。
ためらっていると、「もし受取を拒否されるのであればこの封筒に『受取拒否』と自署して下さい」と言われます。
そして、受取った場合、封をあけてなかの書面をみると、縦横の字数が統一されて如何にも形式ばって書かれた書面が入っています。
しかも文章の最後に
「この郵便物は平成○○年○月○日、第×××××号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」
という認証スタンプが押されており、緊迫感満点です。
内容証明郵便は、利用の仕方によっては、トラブルの予防や解決に大きく寄与します。
とても効果の高いものですから、是非もっと利用してもらいたいと思ってます。
内容証明を特別難しいものだと勘違いしている方もたまにいらっしゃいますが、実はとても簡単です。
普通の手紙やはがきを書いたことがある方なら誰にでも書けます。
裁判上の証拠力もあるため、送達されただけで相手に心理的圧迫を与える効果があります。
ちなみに内容証明でない普通の手紙の場合、
相手が
「そんな手紙は受け取っていない」
とか、
「郵便は届いたがそんな内容は書いてなかった」
などと主張した場合、
反証が出来ず、証拠力が非常に弱くなってしまいます。
その点、内容証明であれば、言い逃れされる心配がありません。
また、クーリングオフや債権譲渡・時効中断などの場合、送達された日付を重要な意味を持ちますから、確定日付のある内容証明でないと、法的効力が否定されたり、第三者に対する対抗力が認められなくなったりする場合があります。
よって、内容証明で通知するようにしましょう。
内容証明がよく利用されるケースとして、代金・売掛金・貸金などの金銭トラブル、クーリングオフ、エステなどの中途解約、悪徳商法トラブル、契約解除、滞納家賃、損害賠償、慰謝料・養育費・認知・婚約破棄などの離婚トラブル、賃金不払・不当解雇などの労働トラブル、不倫・セクハラなどの男女トラブル、未成年者の法律行為の取り消し、いやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブル、ネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。
▼内容証明の効力
1 証拠としての証明力がある
内容証明による通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということがすべて証明出来ます。
そして、それを相手方が受取ったか否か、それはいつか、なども、すべて証明することが出来るのです。
※これが本来的な効力です。
クーリングオフ、契約解除・取消・債権放棄・時効の中断、など、裁判に発展した際に重要な証拠となります。
2 相手方に心理的な圧迫を与える
内容証明郵便は、普段みなれた手紙とは、かなり趣きが異なります。
・配達員からの直接配達であること
・行数・文字数などの体裁が整っていること
・わざわざ通知人と被通知人の住所・氏名の表示があること
・すべてのページのつなぎ目に割印がなされていること
・書面の中に認証スタンプが押されていること
などから、やけに重圧感があり、心理的圧力(プレッシャー)を与える効果があります。
本来、これは、直接の効力でなく、副次的(2次的)な効力です。
内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終通告とか宣戦布告だと考えられている方がいますが、かえって内容証明によって通知することで事件が解決してしまうことが多くあります。
それは、受け取った相手側も最終通告や宣戦布告であると受け止めるからに他なりません。
「今回は内容証明郵便で通知してきたのだからおそらく本気だろう。放っておく訳にはいかないだろうな。応じなければ裁判を起こす気だろう。そうなれば裁判所に出廷させられたり、弁護士に依頼する費用がかかったり、かえって面倒になるぞ。家族や勤務先にも心配をかけるなぁ。う~ん、やむを得ない。今回は素直に応じておくか」、、、こんな感じです。
これが心理的効力(副次的効力)なのです。
3 時効中断事由としての「催告」になる
一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、権利を行使しないでいると、所有者でない者が所有権を取得したり(取得時効といいます)、請求権が消滅したり(消滅時効といいます)します。
そして、この時効を中断するために、民法では以下の4種類が認められています。
※時効中断事由※
①裁判上の請求(訴訟や支払督促の申立など)
②差押、仮差押、仮処分
③債務の承認(「債務確認書」や相手からの猶予を求める文書など)
④催告(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)
そして、この内容証明郵便は④の催告にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、この④催告の場合には、その6ヶ月以内に①裁判上の請求や②差押、仮差押、仮処分などをしなければ、遡って消滅してしまいます。
催告は再度繰り返しての利用は出来ません。
6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断しません。
4 確定日付を得られる
確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。
内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされることで、この「確定日付」を得ることが出来ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。
債権の譲渡やその承諾等の場合、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされております。
【内容証明郵便代】
①基本郵便代
②内容証明郵便代 1枚:430円 2枚目以降1枚追加毎:230円加算
③一般書留郵便 保険金額:10万円まで 430円
④配達証明郵便 310円 一般的に配達証明はオプションとしてつけていきます。
①~④の合計金額となります。
仮に定形郵便の82円で送りますと、合計金額は1,252円になります。
【代行手数料】
当事務所で代行で作成する場合、代行手数料+郵便局差出付
内容にもよりますが、、、
1枚:5,000円(税抜)~
枚数及び内容により、料金は異なりますのであくまでも目安の料金です。
従いまして、総額は代行手数料+内容証明の郵便代です。