農地とは、耕作の目的に供される土地とされています。この場合の耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って、作物を栽培することです。わかりやすくいうと耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い、作物が栽培されている
土地ということで、田、畑はもちろん果樹園、牧草採取地、はす池等が農地です。
▼耕作目的で農地につき、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を
設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
*「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」ので売買等による登記はできません。
▼農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」であり、農地を宅地や駐車場、資材置場等の農地以外のものに変更する行為のこといいます。
▼農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
※市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
※「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の土地の場合には、事前に農用地区域から除外する手続きが必要です。
▼農地を、権利移動を伴うことなく、所有者等の権利者自らが他の用途に転用する場合に許可が必要となります。
▼農地を、農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてその所有権を移転し、又は、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に許可が必要となります。