▼会計記帳に関して
会計帳簿の作成は、税理士の専門業務と思われがちですが、行政書士でも事実証明に関する書類として作成することができます。税理士とは異なり税の申告手続きはすることができませんが、比較的低コストで会計帳簿の作成を行うことができます。
【当事務所へ依頼するメリット】
【行政書士が作成する主な会計帳簿】
1.青色申告特別控除(65万円)が受けられる。
腹式簿記による記帳が必要です。
2.青色事業専従者給与控除が受けられる。
同じ生計の 配偶者(ご主人/奥様)と 親族(じいちゃん/ばあちゃん/息子など。15歳未満を除く) の給与分を全額必要経費とすることができます。
3.事業損失の3年間繰越控除
4.貸倒引当金の設定ができる
▼現在、白色申告をしている自営業者さま
平成25年1月より白色申告者様(所得合計額が一定金額を超えた場合)の記帳と帳簿書類の保存が義務化となります。
▼小規模法人さま
事務員のいない法人さま、また事務員を省きたい法人さま
月間仕訳数 |
サービス料金:月間(税抜) |
50仕訳以内 |
5,000円 |
51仕訳~100仕訳 |
8,000円 |
101仕訳~125仕訳 |
12,000円 |
126仕訳~150仕訳 |
15,000円 |
151仕訳~200仕訳 |
20,000円 |
200仕訳以上 | 別途お見積り |
▼上記料金は税抜料金です。
上記料金に消費税:8%がかかります。
▼メールはお問い合わせフォームをご利用ください。
電話:0566-78-4311
携帯:090-4086-4467
FAX:0566-98-7678
▼当事務所より連絡後、御社へ伺いましてヒヤリングさせていただきます。
▼料金などの見積もりを作成、提示致します。
▼書類に関しましては訪問かお送りいただくかヒヤリング時に決定致します。
▼必要書類はおおむね以下の通りです。
すべてコピー
*領収書
*売上に関する資料(請求書・領収書など)
*仕入に関する資料(請求書・領収書など)
*給料等に関する資料
*預金通帳
*その他、金銭の動きがわかる資料
▼月次試算表をご報告いたします。
▼必要に応じて質問があればお答え致します。