著作権の対象となる知的財産のこと。
著作権法では以下のように定義
具体的には、「小説、脚本、論文、講演、俳句その他の言語の著作物、音楽の著作物(楽曲や楽曲を伴う歌詞など)、絵画、版画、彫刻、まんが、舞台装置、書その他の美術の著作物、劇場用映画、ビデオソフト、ゲームソフトその他映画の著作物等」です。
上記の他、建築の著作物や地図の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などがあります。
①人格的な利益を保護する著作者人格権
②財産的な利益を保護する著作権(財産権) の二つに分かれます。
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。
*参考条文:著作権法第17条
▼著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
▼なぜ登録制度があるのでしょうか?
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。著作権全般(プログラムの著作権を除く)については、文化庁において登録業務がなされており、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センターにおいて登録業務がなされています。
登録できる著作物の態様については、下記のものがあります。
1.実名の登録 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、実名(本名)の登録を受けることができます。 これにより、登録を受けた者が、その著作物の著作者であることが推定されます。
2.第1発行年月日等の登録 著作権者、無名又は変名で公表された著作物の発行者は、その著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 これにより、登録されている日にその著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます
3.創作年月日の登録 プログラムの著作物について、その創作年月日の登録を受けることができます。
これにより、登録されている日にそのプログラムが創作されたものと推定されます
4.著作権・著作隣接権の移転などの登録 著作権・著作隣接権の移転、又はそれらを目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は、著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
これにより、権利が変動しても、第三者に対抗することができます。
5.出版権の設定等の登録
出版権の設定、移転等、又は出版件を目的とする質権の設定等があった場合、登録
権利者及び登録義務者は、出版権の登録を受けることができます。
これにより、権利が変動しても、第三者に対抗することができます。