▼成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。
▼裁判所の審判による『法定後見』と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく『任意後見』とがあります。
▼家庭裁判所によって、援助者として成年後見人(成年後見人・補助人・保佐人)が選ばれます。利用するためには家庭裁判所に審判の申立てが必要です。
後見 | 補佐 | 補助 | ||
対象となる方 |
判断能力が欠けている のが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 | |
申立てができる方 |
本人、配偶者 、四親等内の親族、検察官など 市町村長 | |||
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関する すべての法律 行為 |
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
同左 | |
成年後見人等の同意が必要な行為 |
民法13条1項所定の 行為 |
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
||
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |