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食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人。
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食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない人。
▼食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。
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種類 |
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、氷雪販売業 |
①飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に 飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くもの。 |
②喫茶店営業 |
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に 飲食させる営業。 かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象 |
▼飲食店営業許可を取ることができない方。
食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人。
食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない人。
営業内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。営業内容、施設・設備などについて相談します。
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法上、飲食店などが建築(用途変更も含みます。)できないことがありますので 必ず物件の選定前に事前確認をします。
▼申請までの注意点
お店の工事中、完成前~開店予定日の1ヶ月前迄にはご相談ください。
一般的に申請書類の提出は、新規開店前の10日~20日前(遅くとも10日前)kらいが妥当です。許可が下りるまでに、施設が基準に適合しているかどうかの調査があります。
施設の調査段階で不備があると再調査になり、開店も遅れることになりますので余裕を持ってご準備願います。
▼申請代行の流れ
①お電話・FAX・メールなどでお気軽にお問合せください。
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②お問合せ内容を回答後、面談日を設定させていただきます。
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③営業内容など施設の状況を確認しながら、ご納得いただけましたら
ご依頼として承ります。
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④ご依頼直後より、図面・申請書類の作成にとりかかります。
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⑤書類作成後、管轄の保健所に申請を行います。
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⑥保健所の担当者による、実地調査があります。必ず一緒に立会いをお願いします。
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⑦数日~7日くらいで許可証が交付されます。