▼贈与税の計算
【贈与財産価額-110万円(基礎控除)】×贈与税の税率-控除額=贈与税額
▼親が子に毎年110万円ずつ贈与し、子供名義の預貯金口座に貯めるケース
この場合、子供の預金実態が伴わない場合は、税務署の見解は×となりますのでご注意を!
▼贈与の実態を作っておく事を考えるなら
①贈与契約書を作成しておく
②口座振り込みで資金の流れを明確化する
③贈与された預金通帳や印鑑・カーソは子供が自分の責任で所有・管理する
④親名義の印鑑とは別にする
⑤贈与税の申告と納税を自分でする
⑥111万円の贈与、1000円の贈与税支払いで贈与の証拠を残す
⑦財産管理能力のある年齢であること
民法では、15歳以上
▼おしどり贈与とは?
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは、結婚してから20年以上経った夫婦間でマイホームまたは、マイホームの購入資金を贈与しても、2000万円までの配偶者控除が認められるという制度です。
▼おしどり贈与制度の適用要件
①婚姻期間が20年以上であること
②居住用不動産の贈与または居住用不動産の取得のためのい金銭の贈与であること
③贈与の年の翌年3月15日までに夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みであること
④土地または借地件のみの贈与の場合、家屋の主勇者が配偶者または同居している親族であること
⑤無税でも贈与税の申告を行うこと
▼相続前3年以内の贈与でも課税されない
おしどり贈与の適用を受けている財産については、相続時に相続税の計算上、相続税の課税価格に加算する必要はありません=相続税が課税されない財産ということです。
▼相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化させた課税方式を、贈与者の存命中に子や孫へそれぞれ類型で2500万円まで贈与できる制度です。
2500万円を超えた場合でも、その超える部分には20%の課税で済みます。ただし、この制度の適用年以降は、この制度を利用した贈与者からの贈与については贈与税の年間基礎控除である110万円は控除できなくなkります。
本制度を利用した贈与者がなくなった場合には、本制度で贈与を受けた累計額がその親の相続財産に加算され、相続税が計算されます。
◆メリット
①一度に大きな財産の贈与がしやすい
2500万円の贈与税→810.5万円
この制度を使うと贈与税額は0円
子や孫にまとまった財産を早期に手にできるので事業承継や財産運用に早めに着手可能
②生前贈与による相続トラブルの回避
③将来、価値の上がる財産を贈与すれば、節税になる
この制度による贈与財産は将来相続財産と合算されますが、その場合の合算価額は贈与時の価額です。
◆デメリット
①歴年課税制度に戻れない
110万円の基礎控除は利用できなくなる
②必ずしも相続税を安くすることにはならない
現金の贈与をしても相続税対策にはなりません。
③将来価値が減少する財産であれば、相続時に増税をなる
▼収益物件の贈与で親の所得を子に分散
▼相続税の基礎控除額を増やす
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税法上基礎控除額の計算に入れられる養子の数は実子がいなければ2人まで、実子がいる場合は1人まで。
▼死亡保険金の非課税制度でも有利
非課税制度=500万円×法定相続人の数
▼預貯金。株式の評価方法
相続税は、亡くなった人の財産に対して課税がれ、財産の価格は時価によるとされています。
『時価』は通常国税庁の定めた財産評価基本通達に従って計算し、計算の基準となる日はなくなった日です。
▼不動産の評価方法
①土地の評価
「路線価」で計算。
路線価×補正率×地積
路線価が付されていない土地
固定資産税評価額×倍率【国税局長が定めたもの)
②建物の評価
固定資産評価額×1.0
▼不動産の評価額は、通常の取引価額よりも低く計算される
▼賃貸マンションやアパート等の相続税評価が額はさらに低くなる
①土地→貸家建付地として評価
貸家建付地の評価:更地の評価×【1-借地権割合×30%】
借地権割合は地域によって30%~90%
②建物は貸家として評価
貸家の評価:建物の固定資産税評価額×【1-30%(借家権割合)】
相続税の評価では、さらに「小規模宅地等の評価減の特例」があります。被相続人が居住していた宅地や事業の用に供していた宅地については80%(賃貸の場合は50%)評価減できる。
土地を有効活用するためには、測量や整地が必要となります。
被相続人の生前にこれらの費用を払っておきましょう!
▼たとえば家屋の修繕に500万円かかる場合、500万円をもっていれば相続財産になりますが、修繕費や改築費として使えば相続財産h¥ではなくなる。
建物のとしての価値は増加しても、相続財産は減少。
▼アパートや貸家の敷地は評価額が下がる
更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合9=貸家建付地の評価額
▼アパート(賃貸マンション)のK\敷地に駐車場がある場合
①駐車場をアパート住人以外に賃貸した場合:建物と駐車場を別々に評価
駐車場は更地の評価となる
②駐車場をアパート住人専用とした場合:一帯で貸家建付地の評価
▼生命保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税