◆NPO法人の設立

「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

 1998年「特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)」が成立し、現在日本全国で約29,000のNPOが認証を受けています。

 

【任意団体との相違点】
 任意団体は法人格がないため代表者個人の名前で契約や登記を行う 必要があるのに対し、NPOはそのNPO自体が契約・登記や様々な対外的活動の主体になります。なお、NPOは、形式的に各都道府県や内閣府の監督下に置かれることになっています。

 

【NPO法の対象となる団体】

 以下の要件を満たしていることが必要です。
 ①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
 ②営利を目的としないものであること
 ③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
 ④役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
 ⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
 ⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを  
  目的とするものでないこと
 ⑦暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
 ⑧10人以上の社員を有するものであること

 

【NPOになるための形式面の条件】

 3人以上の理事と1人以上の監事、そして10人以上の社員が必要です。なお、理事や監事をすべて親族にすることはできません。また、法人は少なくとも年1回通常総会を開催しなければなりません。

 

【NPO法人の設立手続】

 NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(事務所が所在する都道府県知事。ただし、2以上の都道府県の区域内事務所を設置する場合は経済企画庁長官)に提出し、設立の認証を受けなければなりません。提出された書類の一部は、受理された日から2ヶ月間、公衆に縦覧されます。なお、所轄庁は、申請書の受理後4月以内に認証又は不認証の決定を行います。そして、この設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することになります。

 

【申請時に必要な提出書類】

 ①申請書1通
 ②定款2通
 ③役員名簿2通
 ④就任承諾書1通
 ⑤役員の住所又は居所を証する書面1通
 ⑥宣誓書1通
 ⑦役員のうち報酬を受ける者の名簿1通
 ⑧社員のうち10人以上の者の名簿1通
 ⑨確認書1通
 ⑩設立趣旨書2通
 ⑪設立者名簿1通
 ⑫設立についての意思の決定を証する議事録1通
 ⑬設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ)1通
 ⑭設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書
 ⑮設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支報告書2通


*NPO法人の設立要件

▼団体の活動目的が下記の17分野の非営利事業のいずれか1つ以上に該当する必要があります。

  1.  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  2.  社会教育の推進を図る活動

  3.  まちづくりの推進を図る活動

  4.  学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動

  5.  環境の保全を図る活動

  6.  災害救援活動

  7.  地域安全活動

  8.  人権の擁護は平和の推進を図る活動

  9.  国際社会の協力の活動

  10.  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  11.  子供の健全育成を図る活動

  12.  情報化社会の発展を図る活動

  13.  科学技術の振興を図る活動

  14.  経済活動の活性化を図る活動

  15.  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

  16.  消費者の保護を図る活動

  17.  ①1から⑯に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

▼活動の対象が不特定多数であること。

これは、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。

つまり、サービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されている場合はNPOとしての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となってNPOとしては認定されません。

 

入会資格に制限の無い最低10人以上の社員(会員)が必要 人的要件として、10人以上の社員(会員)が必要で、さらに役員として理事が3名以上と監事が1名以上が必要と規定されています。ただし、社員と役員はおのおの兼ねられますので最低14人ではなく最低10名いればOKです。

*NPO法人設立 設立者

NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成します。設立者は、2人以上であればよいことになっています。通常はこの法人理事長に就任する人が設立者に加わり、設立代表者になることが多いようです。また、理事、監事といった役員が設立者となる団体も多いです。

*NPO法人 事業内容

法人化の最も重要な検討項目が、事業の内容です。どのような活動をおこなうかは、設立趣旨に基づいて決定することになりますし、主たる事業は非営利の事業でなくてはなりません。しかし、NPO法人でも、定款に記載さえあれば、収益事業は比較的自由に行うことができます。 ただし、収益事業はあくまでも非営利事業の補完的事業なので、総支出の50%を超えて収益事業を行うことは許されません。

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