「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
1998年「特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)」が成立し、現在日本全国で約29,000のNPOが認証を受けています。
【NPO法の対象となる団体】
以下の要件を満たしていることが必要です。
①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
②営利を目的としないものであること
③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
④役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを
目的とするものでないこと
⑦暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
⑧10人以上の社員を有するものであること
【NPOになるための形式面の条件】
3人以上の理事と1人以上の監事、そして10人以上の社員が必要です。なお、理事や監事をすべて親族にすることはできません。また、法人は少なくとも年1回通常総会を開催しなければなりません。
【NPO法人の設立手続】
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(事務所が所在する都道府県知事。ただし、2以上の都道府県の区域内事務所を設置する場合は経済企画庁長官)に提出し、設立の認証を受けなければなりません。提出された書類の一部は、受理された日から2ヶ月間、公衆に縦覧されます。なお、所轄庁は、申請書の受理後4月以内に認証又は不認証の決定を行います。そして、この設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することになります。
【申請時に必要な提出書類】
①申請書1通
②定款2通
③役員名簿2通
④就任承諾書1通
⑤役員の住所又は居所を証する書面1通
⑥宣誓書1通
⑦役員のうち報酬を受ける者の名簿1通
⑧社員のうち10人以上の者の名簿1通
⑨確認書1通
⑩設立趣旨書2通
⑪設立者名簿1通
⑫設立についての意思の決定を証する議事録1通
⑬設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ)1通
⑭設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書
⑮設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支報告書2通
▼団体の活動目的が下記の17分野の非営利事業のいずれか1つ以上に該当する必要があります。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護は平和の推進を図る活動
国際社会の協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子供の健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
①1から⑯に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
▼活動の対象が不特定多数であること。
これは、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。
つまり、サービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されている場合はNPOとしての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となってNPOとしては認定されません。
▼入会資格に制限の無い最低10人以上の社員(会員)が必要 人的要件として、10人以上の社員(会員)が必要で、さらに役員として理事が3名以上と監事が1名以上が必要と規定されています。ただし、社員と役員はおのおの兼ねられますので最低14人ではなく最低10名いればOKです。
▼NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成します。設立者は、2人以上であればよいことになっています。通常はこの法人理事長に就任する人が設立者に加わり、設立代表者になることが多いようです。また、理事、監事といった役員が設立者となる団体も多いです。