▼軽自動車の名義変更手続きにおいて
県外ナンバーへの名義変更のケースです。
○なんでも県外ナンバーからの転入の場合、軽自動車税の課税が止まらないそうです。
普通車の場合は、名義変更と同時に自動車税の申告をすると自動的に譲受者あてに自動車税のあてさきが変更になります。
軽自動車の場合は、『税止め』の手続きが必要だとの事。
これを
1.自ら行う →無料
2.軽自動車協会で代行してもらう →用紙代:20円 + 代行料:500円 合計:520円
となっています。
当然、1の自分で行うを選択し、県外の課税市町村へ連絡し手続きを行いました。
市町村の税務課のほうでもあまりわかっていない様子でしたが、自動車税申告書の控えを送付することでなんとか済ませました。
今ひとつ、理解しにくいシステムですが、そういうレアケースもあるとのことで良い経験になりました。
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